マネ協 一般社団法人 日本芸能マネージメント事業者協会
第1章 総則
名称
第1条
当法人は、一般社団法人日本芸能マネージメント事業者協会(略称「マネ協」)と称する。
当法人は英名をJapan Entertainments Management Entrepreneurs’Association(略称 JEMEA)と称する。
(主たる事務所の所在地)
第2条
当法人は、主たる事務所を東京都新宿区に置く。
2.当法人は、必要に応じて支部を設置する。
(目的)
第3条
当法人は、芸能マネージメント事業者の職能的社会的地位の確立と向上を通じ、社員共通の利益に資し、以ってマネージメント事業の近代化と芸能界の発展に寄与する事を目的とする。
(事業)
第4条
当法人は、第3条の目的を遂行するために必要な以下の事業を行う。
イ.社員の職能的、杜会的、経済的地位の改善のためにする団体契約等の締結。
ロ.社員による映像・演劇・放送・催事の企画制作及び協力。
ハ.社員による芸能マネージャー及び俳優の養成と育成事業。
ニ.当法人の社員に著作隣接権および肖像権を権利委任した所属の実演家の権利保護と権利処理に関する事業。
ホ.社員の事業に関する経営近代化のための情報と指導及びルールの確立。
ヘ.社員のためのニューメディア研究。
ト.社員の海外研修及び交流。
チ.社員の福利厚生に関する業務。
リ.社員の事業に必要な視聴覚機材及び消耗品の共同購買。
ヌ.会館の設立と運営。
ル.前各号の事業に附帯又は関連する一切の事業。
(公告の方法)
第5条
当法人の公告は、当法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法による。
第2章 社員
(社員の資格)
第6条
芸能実演家が所属し、映像・演劇・放送・催事等の出演業務、 及び企画制作を主たる事業とする法人及び個人の事業者であること。
2.設立後6ヶ月以上の実績を持つ事業者であること。
(入社)
第7条
当法人の目的に賛同し第6条の資格を有する者を、審査のうえ社員とする。
2.社員となるには、当法人所定の様式による申し込みをし、理事会の承認を得るものとする。
3.社員となる者は、当法人に対してその権利を行使する一人の者(社員代表者という) を定めなければならない。
4.入社に際しては、社員2名以上の推薦を必要とする。尚、推薦者のうち1名は理事とする。
5.理事会により入社の承認を得た者は、停滞なく入会金及び会費を当法人に納入しなければならない。
入会金の納入によって社員として入社し、且つ社員の資格を取得するものとする。
(経費の負担)
第8条
社員は、当法人の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負うものとする。
2.社員が既に支払った経費については、理由の如何を問わず、これを返還しないものとする。
(退社)
第9条
社員は、いつでも退社する事が出来る。 但し、当方人に対して書面で退社の予告をするものとする。
(除名)
第10条
社員が次の各号の一つに該当するときは、 社員総会に於いて総社員の4分の3以上の賛成を得て、その社員を除名する事が出来る。
イ.当法人の社員として相応しくない事由があるとき。
ロ.会費の納入期限を6ヶ月以上過ぎて3回以上の督促にも拘らず、なお会費の納入を怠った場合。
2.前項の規定により社員を除名する場合は、 当該社員総会の日から1週間前までに当該社員に対しその旨を通知し、 かつ当該社員総会に於いて弁明する機会を与えなければならない。
(社員名簿)
第11条
当法人は、社員の氏名又は名称及び住所を記載した名簿を作成する。
(設立時の社員の名称及び住所)
第12条
株式会社アーツビジョン
株式会社アイムエンタープライズ
株式会社青二プロダクション
有限会社岩淵ぐるうぷ
株式会社エイティワンプロデュース
株式会社円企画
株式会社大沢事務所
有限会社現代制作舎
株式会社仕事
青年座映画放送株式会社
株式会社テアトル・エコー
東京俳優生活協同組合
有限会社中里事務所
株式会社文学座
株式会社マウスプロモーション
有限会社ワンダー・プロダクション
第3章 社員総会
(社員総会)
第13条
当法人の最高決議機関は社員総会とする。
社員総会は、定時総会及び臨時総会とする。定時総会は毎年1回、原則として5月に開催し、 必要に応じ臨時総会を開催することができる。
(召集)
第14条
社員総会は、理事会の決議に基づき理事長がこれを招集する。
2.社員総会を招集するには、会日より10日前までに各社員に対して、その通知を発するものとする。
3.社員5分の1以上の要請があるときは、理事長は14日以内に臨時総会を招集しなければならない。
(定足数)
第15条
社員総会は、社員の過半数の出席を以って成立する。
(議決権)
第16条
各社員は、各1個の議決権を有する。
(決議)
第17条
社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、出席社員の過半数を以って、これを決する
2.社員は、代理人への委任によって議決権を行使する事が出来る。
3.前項の代理人となり得る者は、議長又は社員の従業員もしくは他の出席社員とする。
(決議事項)
第18条
社員総会は、法令に定めるものの外、次の事項を決議する。
2.定款等当法人の運営に関する規則を制定すること。
3.事業・決算の計画案決算案の承認に関すること。
4.理事長または5分の1以上の社員が、社員総会で決議すべきことと認めた事項。
(議長)
第19条
定時社員総会の議長は理事長とし、臨時社員総会の議長は、その総会に於いて出席した社員の中から選任する。
(議事録)
第20条
社員総会の議事については、議事録を作り、これに議事の経過の要領及びその結果を記載し、 議長及び出席した理事がこれに記名押印又は署名しなければならない。
第4章 理事及び監事
(定数)
第21条
当法人は、10名以上12名以内の選任理事と3名以内の推薦理事、及び1名以上2名以内の監事を置く。但し、得票同数の場合は役員選任規定の定めによる。
(資格及び選任)
第22条
当法人の理事及び監事は、社員代表者から選出し、社員総会に於いて承認を得るものとする。
2. 選任理事及び監事は選挙によって選出され、推薦理事は次期の理事会(就任を承諾した選任理事の当選者で構成)によって指名されるものとする。
3. 理事会(構成されていないときは社員総会)は、役員選挙にあたり選挙管理委員長1名を指名し委任する。 委任を受けた選挙管理委員長は、補佐として事務局の他に2名の委員を任命する。 但し、選挙管理委員長及び委員は、社員代表者が務めることは出来ないものとする。
4.選任理事は理事長1名を互選し、選任・推薦の両理事を併せて理事会を構成する。
5.理事長は、3名以内の副理事長を選任理事の内から指名する。
6.理事及び監事の選任方法は別途に定める役員選任規定に依る。
7.役員選任規定の制定及び変更は、理事会が採択し、社員総会に於いて出席者の過半数の賛成によりこれを行う。
(任期)
第23条
選任理事・推薦理事・監事の任期は2年間とし、再選は妨げられない。
2.理事長と副理事長の任期は2年間とし、再選は妨げられない。
3.やむを得ない理由で理事・監事に欠員が出た場合、 総会承認後の6ヶ月以内に限って選挙得票順に欠員を補充する。
4.補欠として選任された理事または監事の任期は、前任者の任期満了の時までとする。
5.前1~2項にある任期2年間とは、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までのことをいう。
(代表、職務及び権限)
第24条
理事長は、当法人を代表し理事会を統括する。
2.副理事長は、理事長を補佐し、当法人の業務を遂行すると共に、 理事長が職務を遂行し得ない時は、それを代行する。
3.理事は社員総会で決議された方針に基づき、諸事項を審議決定すると共に、 別に定める委員会の一を担当する。
4.当法人の円滑な業務遂行を図るため、理事長・副理事長、 及び理事で構成される各委員会の長によって常務会を構成し、日常業務を遂行する。 事務局はそれを補佐する。
5.委員会の長は理事が務めるものとする。
6.推薦理事は、理事長・副理事長の任に就くことはできないが、選任理事と同等の権限を有する。
7.監事は当法人の業務の遂行及び財産の状況を調査し、社員総会に於いて報告する事が出来る。
(理事及び監事の報酬)
第25条
理事及び監事の報酬は、それぞれ社員総会の決議を以って定める。
第5章 理事会
(設置)
第26条
当法人は、理事会を設置する。
2.理事会は、理事を以って構成する。
3.監事は、理事会に出席するとともに、必要があると認める時は、意見を述べなければならない。
(種別)
第27条
理事会は、定例理事会及び臨時理事会とする。
(召集及び開催)
第28条
理事会は、総会の決議に基づき業務を遂行するため、理事長の招集により必要に応じ開催する。
2.監事は、必要があると認める時は、理事会の招集を理事長に請求することができる。
(定足数)
第29条
理事会は、理事の過半数の出席がなければ成立しない。
(議決権)
第30条
各理事は、各1個の議決権を有する。
(決議)
第31条
理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、 その過半数をもって行なう。
2.前項については、委任および代理出席は認められない。
(決議の省略)
第32条
理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、 当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る)の全員が、 書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く)は、 当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第33条
理事会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、 当該理事会に出席した理事長ほか常務会理事及び監事が署名するものとする。
(議長)
第34条
理事会の議長は、理事長とする。
第6章 計算
(事業年度)
第35条
当法人の事業年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
2.監事は定時総会に於いて、監査報告をしなければならない。
第7章 社員規定
(社員規定の制定)
第36条
当法人は、社員総会の決議により、社員が遵守すべき規則、入会金や会費の金額及び納入方法等を定めるため社員規定を制定する。
2.社員規定の制定及び変更は、理事会が採択し、社員総会の承認を得る。
第8章 事務局
(事務局の職務と人事)
第37条
当法人は、事務局を設置し、これによって事務全般を処理する。
2.事務局職員の任免等は、理事会の承認を得て理事長が行なう。
3.事務局の制度及び細則は、理事会で別に定める。
第9章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第38条
この定款の変更は、社員総会に於いて、総社員の4分の3以上の議決を経て行なう。
(解散の事由)
第39条
当法人は、次に掲げる事由により解散する。
イ.社員総会の決議
ロ.法人の合併
ハ.社員が1人になったとき
ニ.法人の破産
ホ.解散を命ずる裁判
(解散)
第40条
当法人は、社員総会に於いて、総社員の4分の3以上の議決を経て解散することが出来る。
(精算人及び残余財産の処分)
第41条
当法人が解散した場合は、理事長が代表清算人、理事が精算人となって、現務の終了、 債権の取立て及び債務の弁済並びに残余財産の引渡し等、清算事務を行なう。
2.精算人は、解散決議後、停滞なく当法人の資産の現況を調査し、財産目録及び貸借対照表を作成し、 これを社員総会に提出して承認を求める。
3.当法人の残余財産の帰属は、社員総会に於いて総社員の4分の3以上の議決を経て決する。
(合併)
第42条
当法人が、他の一般社団法人又は一般財団法人と合併するには、社員総会に於いて、 総社員の4分の3以上の承認を必要とする。
(賛助会員)
第43条
賛助会員とは、理事会の承認を得た当法人の発展を願う個人、法人、団体の事をいう。
2.賛助会員は、理事会の承認を得て、 当法人の最高の決議機関である社員総会に出席して当法人の発展のために建設的な意見を述べることが出来る。 但し、議決権はない。
3.理事会の承認を得て、当法人の事業・行事に参加することが出来る。
4.当法人の会報等情報を得ることが出来る。年会費等は別途定める。
第10章 附則
(最初の事業年度)
第44条
当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成17年3月31日までとする。
(最初の理事及び監事の任期)
第45条
当法人の最初の理事及び監事の任期は、 就任後1年内の最終の事業年度に関する定時社員総会の終結の時までとする。
第46条
この定款に規定のない事項は、 全て一般社団法人及び一般財団法人に関する法律その他の法令によるものとする。
平成16年10月25日作成
平成16年11月 2日公証人認証
平成17年 1月11日法人成立
平成20年 5月27日一部改正
平成21年 5月29日一部改正
平成22年 7月 1日一部改正
平成23年 5月23日一部改正
平成24年 5月30日一部改正
平成25年 5月27日一部改正
平成28年 5月17日一部改正
令和元年 5月20日一部改正