法務省「生成AIによるパブリシティ権侵害等に関する解釈指針」
- 更新日:2026.09.01
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8月7日、法務省の検討会が「生成AIによるパブリシティ権侵害等に関する解釈指針」を公表しました。生成AIでの実演家の氏名や肖像等の利用についても、パブリシティ権で保護される事、保護対象の肖像等に「声」も含まれる事などが記載されています。これまでも「肖像等」に「声」が含まれるとの法解釈が主流でしたが、法務省の指針に明記された事は大きな意味があります。※パブリシティ権とは、著名人の氏名・肖像等が持つ顧客吸引力を本人が排他的に利用できる権利です。
AI音声サービスの活発化
- 更新日:2025.11.21
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ここ数ヶ月、AI音声のニュースが続いています。実演家の許諾を受けた適正なビジネスが活発化する事によって、声の不正利用が無くなり、実演家の権利が守られるようになる事を期待します。AI音声関係のニュースの事例ピックアップ・・・多言語吹替サービス「mimidub」(伊藤忠商事・CTC・Titan社)、声紋認証技術の国際標準化「VoiceCAPTCHA+C2PA」(ElevenLabs)、声の権利保護と音声AI事業「VOICENCE」(NTT西日本)、声のDBと音声AI事業「J-VOX-PRO(仮)」(日俳連・伊藤忠商事・CTC)、ElevenLabsが日本語特化AIモデル開発の発表、「声の保護と多言語化協会」設立(ElevenLabs・AILAS・81プロ)、等々
生成AIへの利用と「不正競争防止法」
- 更新日:2025.05.30
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今年5月上旬、経済産業省は『肖像と声のパブリシティ価値に係る現行の不正競争防止法における考え方の整理について』を公開。生成AI利用に「不正競争防止法」が適用される事例として、本人の許諾を得ずに、生成AIを用いて俳優や声優の肖像や声を使用した生成物を販売・広告使用・動画投稿プラットフォームに投稿・使用した機器を販売した場合、などを挙げています。今回の資料で示された「パブリシティ価値(著名人が持つ顧客吸引力)」の無断利用への法的解釈は、昨年マネ協が公表した『生成AIへの利用に関するマネ協の見解』とも合致するものです。つきましては、無許諾の利用をしないこと、正規のご利用に際しても「生成AI利用」である事が明確な形での許諾契約をするようお願いいたします。資料は、経済産業省の「広報用資料」より、PDF閲覧可能です。https://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/shiryou.html
生成AIへの利用に関する、マネ協の見解
- 更新日:2024.07.17
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生成AIへの実演家の肖像の無断利用などを受けまして、『生成AIへの利用に関する、マネ協の見解』を公表する事と致しました。尚、今回の見解は現行法の解釈を顧問弁護士に確認、作成した「現時点での見解」となります。詳細はPDFをご覧下さい。